ハラスメントの加害者にならないために知っておきたいこと!

皆さんこんにちは
今回は「ハラスメントの加害者にならないために知っておきたいこと‼」について説明していきたいと思います。
先ずは2022年4月1日から中小企業でも義務化される「ハラスメント防止法」について簡単に触れておきたいと思います。
詳しく知りたい方は厚生労働省ホームページをご覧ください。

ハラスメント防止法における「ハラスメントの定義」とは

「職場の優位性を利用して、精神的・身体的に苦痛を与えてはならない。また職場の環境を悪くしてはいけない!」とされています。

ハラスメント防止法で義務化される4つのこと

(1)「どんなことがハラスメントなのか」「行為者の対処内容」などを就業規則等に記載すること。
(2)相談窓口を設置し、ハラスメントが行われている場合だけでなく、可能性がある場合も相談に対応すること。
(3)ハラスメントがあった場合の事実関係の確認、被害者・行為者への適切な対応と対処、再発防止を速やかに行うこと。
(4)当事者のプライバシー保護。また事実確認に協力した人や労働局に相談した人を解雇などの不当な扱いをしてはならない。
事業主は以上4つのことを行うとともに、全従業員に周知啓発することが求められます。

代表的な職場のハラスメント

パワハラ(パワーハラスメント)
身体への攻撃・精神的な攻撃・過大な要求・過小な要求・仲間外れ・私的なことへの干渉など。

セクハラ(セクシャルハラスメント)
性的な行為や言葉による嫌がらせ。また性的な関係を拒否したことにより不当な扱いをする。不快な噂を流す。また、セクハラが行われる環境で仕事が手につかない、意識の低下など。

マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠したことや、産休などの制度を利用することでの嫌がらせや雇止めなど。

育児・介護ハラスメント
育児や介護などの制度を利用することでの嫌がらせや雇止めなど。

以上が代表的な職場でのハラスメントになります。あきらかなハラスメントや確信犯的なハラスメントは、当然無くしていかなければいけませんが「悪気はなかったんだけど」「そんなつもりで言ったんじゃないけど」と本人に自覚がなかったことでもハラスメントとなる場合があります。

相手が不快に感じればハラスメント

悪気がなくても、行為を受けた人が不快に感じれば、それはハラスメントになってしまいます。
同じことを二人の人におこなった場合でも、Aさんは何とも思わなくても、Bさんが不快に感じればBさんにとってはハラスメントになります。
「えっ!!そんなことでもハラスメントになるの?」と言うところを知っていただき、ご自身が加害者にならないように注意していただければと思います。

えっ!!そんなことでもハラスメントになるの?

それでは「えっ!!そんなことでもハラスメントになるの?」と言う例をいくつか挙げたいと思います。
・期待している部下に、経験を積ませるため多くの仕事を任せた。
・部下に取引先と早く仲良くなってもらいたいと思い、休日の接待ゴルフや接待の飲み会に参加させた。
・職場のコミュニケーションを良くするために、全員参加の飲み会を行った。
・全員に問題を知らしめるために、朝礼の場でミスをした部下の原因や対応の悪さなどを細かく話した。

・最近きれいになったね、彼氏でもできたんじゃない?
・髪切ったんだね、彼氏となんかあったの?
・周囲の人がしている性的な話が耳に入り仕事に集中できない。
・オンライン会議で、部屋の中の事や服装の事を色々聞かれた。(リモートハラスメント
・用事もないのに不要なチャットを送ってくる。
・「男なんだから」「女のくせに」などの性別役割分担意識がある。
・セクハラの相談をしたら「あなたにも原因があるんじゃない?」と言われた。
・ことある度に、職場の異性とくっつけようとする。

・部下に親しみを込めて容姿にちなんだ、あだ名をつけた。

いかがでしょうか?「悪気なくやっちゃってるよね」と言うようなことはありませんでしたでしょうか?

さらに「これをハラスメントと言われると辛いよね・・・」と言う例も2つ挙げておきたいと思います。
どちらも私がカウンセリングで実際にお伺いしたことです。
・愛知県の方で、20代の男性のご相談でしたが、関西から来た上司に「おまえ!」と呼ばれ、怖くて仕方ないので退職を考えている。
・大阪の方が岡山に出張に行かれた際に、立ち寄った飲食店での話です。店員の女の子に「表にあった食品サンプルと、実際出てきたものと随分違うやん」と冗談半分で言ったら、店員さんに泣かれてしまった。
このように、言葉や文化の違いでも「不快や怖い」と感じさせてしまうとハラスメントと言われる可能性もあります。
言葉がきついと言われる地域の方は、こういったところも配慮が必要なのかもしれませんね。

ハラスメントになる場合とならない場合

「でもハラスメントを気にしすぎたら何も言えなくなっちゃうよね」となってしまうかと思います。
判断としては
「業務上必要な言動」はハラスメントには該当しません。ただし、労働者の気持ちを考えない一方的な言動はハラスメントとなる可能性があります。
【例】妊娠中の従業員に対して会議の出席確認を行う場合
(悪い例)「この会議は出席してもらわないと困るんだ!妊娠検診の日を変更してくれ!」
(良い例)「この会議には出席してほしいんだけど、妊娠検診の日は調整できるかな?」

このように「相手を思いやる」と言う意識することがハラスメントを無くすことに繋がると思います。

また以前、お笑い芸人の方が言っておられましたが、「自分たちは叩かれたり容姿をいじられて怒ったりしているが、それが仕事なのでラッキー(うけた)と思っている。一般の人は同じことをされたらラッキーとは思わないので、自分たちを真似して「いじる」のは止めてほしい、それはいじめになるから!」と言っておられました。

また、ハラスメントは男性女性どちらからも、また同性間においても、年上からも年下からも、上司からも部下からも行われる場合もあることも理解していただきたいと思います。

最後に、しっかり意識や対策したとしても、表情や語気の強さなどによっても受け取り方は大きく左右されます。
「相手を思いやる」ことや「自分の価値観や基準で判断しない」「自分が気にしないことでも、気にする人はいる」と言う思いを持ち、そして日頃からのコミュニケーションが大切になってきます。

【文:Nakaya(M&Pラボラトリー/チーフカウンセラー)
資格:キャリアコンサルタント・2級キャリアコンサルティング技能士】
年間1,800名以上のカウンセリングを実施。仕事の悩みだけでなく、プライベートの悩みや生活改善などもアドバイス。「いきいきと働き、いきいきと生きる」ことをサポートします。



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